一般派遣
  その名の通り、一般的な派遣のことです。派遣の仕事の大多数がこれに当てはまり、派遣会社に登録して希望に沿った仕事を紹介してもらい働きます。

  2012年10月の法改正で禁止になって しまいましたが、1日からできる短期派遣(=日雇派遣)から、3ヶ月以上の長期派遣など色々な働き方があります。

  「政令26業務」という言葉は知っていますか?これに当てはまる業務には派遣期間の制限がありませんが、これに当てはまらない業務には1年間(最長3年間)という期間の制限があります。

  あまり知られてはいませんが、1年(3年)というのは人に当てはまる期間ではなく、働く先の企業に当てはまります。2010年1月1日に初めて派遣スタッフを受け入れた場合、最長でも2012年12月31日までしか派遣を使って仕事をさせることができません。
(※スタッフが入れ替わってもこの期日は更新されません。)

  派遣会社と就業契約を結ぶ書面に「抵触日」という欄があると思いますが、仕事内容や給与条件にばかり目をとられてここを見逃さないようにしましょう。例えばポン太が派遣会社に"長期間働ける仕事ですよ!"と言われて仕事を始めても、抵触日が2ヶ月先だったらそれ以上仕事が続けられなくなってしまいますから。

  期間制限がある無しに関わらず、長い間勤めていると仕事先には「直接雇用にならんかね」と申し込む義務や努力義務が発生します。

  期間制限のあるものは抵触日以降も継続して仕事をさせたい場合に義務が生じ、1年以上勤務させた同じスタッフの契約が終了した後に、同じ業務で人を雇おうとする場合には努力義務が生じます。期間制限の無いものは、同じ業務に同じスタッフを3年超使い続けた後、他の労働者を雇おうとする場合に義務が生じます。

  ちょっと複雑なので、何年も派遣で仕事をしている人は調べてみたらどうでしょう。

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